国際仏教学大学院大学における公的研究費運用・管理規程
目的
第1条
この規程は、国際仏教学大学院大学(以下「本学」という。)における公的研究費の運用・管理に関して必要な事項を定めることにより、公的研究費の適正な取扱いを図ることを目的とする。
公的研究費
第2条
公的研究費とは、文部科学省等の公的資金配分機関が研究機関に配分する競争的な公募型の研究資金をいう。
最高管理責任者
第3条
- 本学全体を統括し、公的研究費の運用・管理について最終責任を負う者として、最高管理責任者を置く。
- 最高管理責任者は、学長をもって充てる。
- 最高管理責任者は、第4条に定める統括管理責任者が責任を持って公的研究費の運用・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
- 最高管理責任者は、本学における公的研究費の不正な使用(以下「不正行為」という。)を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るものとする。
- 最高管理責任者は、公的研究費を管理する者あるいは使用する者に対し、公的研究費の適正な運用・管理に関わる意識向上を図るために説明会の開催等必要な措置を講ずるものとする。
- 最高管理責任者は、統括管理責任者あるいは公的研究費を管理する者に対し、その運用・管理を適切に維持するため必要に応じ、改善の指示をするものとする。
統括管理責任者
第4条
- 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運用・管理について本学全体を統括する実質的責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置く。
- 統括管理責任者は、事務局長をもって充てる。
- 統括管理責任者は、公的研究費を管理する者あるいは使用する者に対し、その運用・管理を適切に維持するため必要に応じ、改善の指示をするものとする。
コンプライアンス推進責任者
第4条の2
- 公的研究費の運用・管理について、関係する法令等ルール遵守推進の実質的責任と権限を持つ者として、コンプライアンス推進責任者を置く。
- コンプライアンス推進責任者は統括管理責任者が兼任する。
- コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の運用・管理を適切に維持するため、以下のことを行う。
(1) 不正防止対策を実施し、実施状況を確認する。
(2) 不正防止を図るため、公的研究費の運用・管理に関わる全ての構成員に対しコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3) 公的研究費の運用・管理に関わる全ての構成員が適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
不正防止計画推進責任者
第5条
- 本学全体の観点から不正防止計画を推進する者として、不正防止計画推進責任者を置く。
- 不正防止計画推進責任者は、統括管理責任者が兼任する。
- 不正防止計画推進責任者は、本学全体の観点から実態を把握・検証し、内部監査責任者と連携して、不正行為の防止を推進する。
公的研究費の事務
第6条
- 研究者が公的研究費の交付内定(継続分を含む。)を受けたときは、本学は次項以下の事務を行うものとする。
- 研究者に代わり、公的研究費の管理ならびにそれに係る諸手続を行う。
- 研究者が直接経費により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)について、当該研究者からの寄附を受け入れる。なお、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて、これらを当該研究者に返還する。
- 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者からの譲渡を受け入れる。なお、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者に返還する。
公的研究費の事務の準拠
第7条
公的研究費に係る契約事務、旅費事務、給与事務、出勤管理事務、等の経理に関する取扱いは、当該公的研究費を所轄する官庁の定める取扱規程等ならびに本学の経理規程、旅費規程、給与規程、等及びこれらに基づく定めによるものとする。
予算の執行状況の把握
第8条
- 不正防止計画推進責任者は、公的研究費予算の執行状況を、実態と合ったものになっているか常に確認し、公的研究費による物品購入等の発注に際しては支出予算の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握する。不正防止計画推進責任者は、公的研究費予算の執行状況を、実態と合ったものになっているか常に確認し、公的研究費による物品購入等の発注に際しては支出予算の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握する。
- 予算と実態の乖離が著しい場合には、研究計画の遂行状況等を確認し、問題があると認められれば改善する。
発注、納品検収
第9条
- 公的研究費による物品購入に際しては、原則として、当該物品を使用する研究者以外の事務職員による発注、納品物品の検収を行うものとする。但し、入手に急を要す場合、機を逃すと入手に困難が予想される場合、等には10万円未満の物品に限り、当該物品を使用する研究者による購入を認める。その場合の納品検収は、可能な限り、購入者以外の者が行う。
- 公的研究費による20万円以上の物品購入に際しては、原則として、複数の業者から見積りをとり、比較し、判断するものとする。但し、それが困難な場合、あるいは、それによって本学が不利益を被ると想定される場合にはこの限りではない。
- 納品物品の検収を行う者は、納品伝票(納品書)等と現物を照合の上、納品伝票(納品書)等に所定の検収印を押印するものとする。
- データベースプログラム等のデジタルコンテンツ開発や機器の保守・点検などの特殊な役務に関する検収は、有形の成果物がある場合、完成図書等の成果物及び完了報告書等、履行が確認できる文書によって行ない、必要により、仕様書、作業工程書等を検証する。成果物がない機器の保守・点検等の検収は、立ち合い等による現場確認によって行う。
出勤・出張管理
第10条
- 公的研究費により採用した者の出勤管理は、事務局職員が勤務状況表によって行う。但し、業務の性質によっては、時間によらず成果物によって勤務実態を確認することがある。
- 公的研究費により採用した者の出張管理は、本務職員の場合の取扱いに準じて行う。
相談窓口
第11条
- 本学における公的研究費の使用に関する制度、ルール及び事務処理手続き等について、本学内外から相談を受け付ける窓口として、相談窓口を置く。
- 相談窓口は、事務局総務課とする。
- 相談窓口の長は、本学における公的研究費の使用に関する制度、ルール及び事務処理手続き等について、必要に応じて、ホームページ等により本学内又は本学外へ開示するものとする。
通報窓口
第12条
- 不正行為に関する通報を受け付ける窓口として、通報窓口を置く。
- 通報窓口は、事務局総務課とする。
- 通報窓口の長は、不正行為の通報に関する仕組みについて、ホームページ等により本学内又は本学外へ開示するものとする。
- 通報窓口の長は、不正行為に関する通報(本人からの申し出、報道による指摘を含む)を受けたときは、速やかに、最高管理責任者に報告しなければならない。
- 通報に関する取扱いについては、本規程に定めるもののほか、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)及び関係法令の定めるところによる。
内部監査
第13条
- 公的研究費の適正な運用・管理について充実強化を図るために、必要に応じ内部監査を行うものとする。
- 内部監査は、本学全体の見地に立った検証機能を果たすため、発注・検収・支払の現場における現状を確認すると共に、帳票類の監査、機器備品の現物実査、謝金等の使途確認及び研究の遂行状況について、効率的・効果的かつ多角的な観点から監査を行うものとする。
- 内部監査は、最高管理責任者の直轄的な指揮のもと経理課長を内部監査責任者とし、経理課員ならびに研究職にある職員により実施する。
- 内部監査は、監事及び会計監査人との情報交換も参考にし、不正防止計画推進責任者と連携して行う。
- 内部監査責任者は、その実施報告について、文書をもって統轄管理責任者及び最高管理責任者に報告するものとする。
調査
第14条
- 最高管理責任者は、第12条第4項の報告を受けたとき、通報の内容についてその合理性、客観性等を確認し、報告を受けてから30日以内に調査の必要性を判断するとともに当該調査の要否を配分機関に報告する。
- 調査が必要と判断された場合には、調査委員会を設置し、調査を実施する。
- 調査に関する事項は別に定める。
不正行為に対する措置
第15条
前条の調査の結果、不正行為があったと認められる場合においては、次の各号のいずれかにより措置するものとする。
(1) 役員に不正行為があったと認められる場合においては、理事長は、その違反の程度に応じ、必要な措置を厳正に行うものとする。
(2) 教職員に不正行為があったと認められる場合においては、その違反の程度に応じ、就業規程の定めるところにより、懲戒処分又は厳重注意等人事管理上必要な措置を厳正に行うものとする。
(3) 取引業者に不正行為があったと認められる場合においては、必要に応じて、取引停止あるいは損害賠償請求又は告訴をするものとする。
運用・管理の見直し
第16条
最高管理責任者は、内部監査の実施結果を踏まえて、適宜、運用・管理の見直しを行い、必要に応じ、統括管理責任者に運用・管理の改善を指示するものとする。
第17条
この規程の改廃は研究科委員会の議を経て、これを行なう。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月30日に改正し、同年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年2月17日から施行する。